建築物が写った写真をホームページに展示する場合 建築物にも著作権があり著作権登録や意匠登録も可能な為、 基本的には無断使用はできません。 著作権法第46条ではこの点を明確に規定しています。 「次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる」 と禁止されるもののみを列挙していますので、 それ以外の利用方法であれば問題ないということになります。 上記の条文掲載は省きますが、建築著作物を建築によって複製する場合は 著作権違反になりますが、一般の建築物、あるいは公共の場に公開されている 銅像等の場合は、基本的には許可なくその写真を使用してもいいということになります。 もちろん個人の住居の写真は除外されます。 非営利目的の個人的なホームページで使用する場合は問題ありませんが 営利目的の場合は被写体の建築物の所有者に迷惑がかからないかどうか、 確認する必要があります。 なお、撮影対象が人の場合は肖像権の問題が発生します。 社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ |